四日市市文化会館友の会【楽人くらぶ】 会員規約
(名称)
第1条 本会は、名称を「四日市市文化会館友の会」(呼称「楽人(らくと)くらぶ」)とします。(以下「友の会」といいます。)
(会員)
第2条 会員とは、本規約を承認したうえで、四日市市から指定管理者として指定を受けた公益財団法人四日市市文化まちづくり
財団(以下「財団」といいます。)が管理運営する四日市市文化会館(以下「会館」といいます。)に友の会の入会申込を行
い、会館が入会を認め、かつ、第5条に定める年会費を支払った人をいいます。
(特典)
第3条 友の会の会員の特典は、次のとおりとします。ただし、特典内容は、予告なく変更されることがあります。追加・変更が
生じた場合は、所定の方法で会員に通知することとします。
- 財団が主催する公演のチケット(以下「チケット」といいます。)の先行予約。
会員は、公演ごとに一般販売より前に設定された先行予約期間に、チケットを申し込むことができます。
※本特典は会員が必ずチケットを購入することができることを約束するものではありません。
※席はお選びいただけません。
※会員販売の予定枚数に達した時点で先行予約受付を終了いたしますので、予めご了承ください。(1公演につき最大2枚まで。)
※先行予約販売がない公演もあります。 - チケットの割引販売
会員は会館所定の枚数のチケットを会館所定の割引額にて購入することができます。なお、チケット割引販売がない公演もあります。(1公演につき最大2枚まで。) - ポイント積立による割引サービス
1.新規入会時、会員更新時に100ポイントを付与します。単位(1ポイント=1円)
ただし、特別キャンペーンなどでポイント数が変動する場合があります。
2.財団主催事業のうち、財団が指定する公演等のチケットを購入すると、チケット購入額に対し支払った1%の割合でポイントを付与します。
3.チケットを購入する際、会員番号が必要となります。
4.積み立てたポイントは、次回購入時から100ポイントを最小単位としてチケット購入代金の一部として充当することができます。
※会費、送料及び各種手数料には使用できません。
5.積み立てたポイントは、500ポイントごとに四日市市文化会館1階のレストラン「グリル四日市」の食券に引き換えることができます。(500ポイント=500円)
※会館窓口にて交換してから使用いただけます。
6.家族等で複数枚の会員証をお持ちの場合でもポイントの合算はしません。
7.他の割引サービスとの併用はできません。
8.ポイントの換金はできません。
9.ポイントの有効期限は、ポイント獲得年度の次の年度末(3月31日)となります。
※ポイント残高は、会員専用ページのマイページからご確認できます。
10.会員期限を過ぎた場合または退会時にポイントは消滅します。第三者に譲渡等はできません。 - 会館にて開催される各種公演情報の提供
- その他施設の利用割引など(利用できる施設や割引率などは変更される場合があります。)
(会員期間)
第4条
- 友の会の会員期間は、会館が会員として登録した日から登録日より1年後の当月の末日までとし、会員は第5条第4項に定める手続を取ることにより1年毎に会員期間を更新することができるものとします。
(会費)
第5条
- 友の会の会費は会員期間を1年とし、年額2,000 円(消費税等含む)(以下「年会費」といいます。)とします。
- 年会費の支払は、全額一括前払いとします。
- 会員は、年会費をクレジットカード、銀行振込又は現金のいずれかの支払方法より選択し支払うものとし、次号に定める更新手続の際も同様とします。
- 会員が会員期間満了後も継続して友の会への入会を希望する場合、会館が会員に対して行う友の会更新に関する通知に基づき、会館が指定する期日までに次年度の年会費を支払うことにより更新手続が完了するものとし、その後の継続についても同様とします。
- 年会費は、理由の如何を問わず一切返金しないものとします。
(会員証)
第6条
- 友の会は会員に対し、「四日市市文化会館友の会会員証」(以下「会員証」といいます。)を発行します。
- 会員証を含む会員としての権利は、会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡・貸与することはできません。
(会員証の紛失・盗難)
第7条
- 会員は、会員証を紛失し、又は盗難にあった時は、速やかに会館に届け出ることとします。
- 会員が紛失、盗難、その他の事由により会員証を他人に利用された場合といえども、会館は一切の責任を負いません。
また、他の会員・会館・又はその他の方に損害を与えた場合、会員において責任をもって、対応するものとします。 - 会員は、第1号の事由により会員証の再発行を受ける場合は、会館の定める手数料を支払うものとします。
(届出事項の変更)
第8条
- 会員は、会館に届け出た氏名、住所、電話番号、メールアドレス等に変更が生じた場合は、直ちにその内容を、会館に届け出るものとします。
- 前項の届出がないために生じた会員の損害について、会館はその責めを一切負わないものとします。
(退会)
第9条
- 会員は、いつでも友の会を退会することができるものとします。
- 会員が友の会の退会を希望する場合は、会館に退会の申し出をするとともに、会員証を返却するものとします。
- 会員が次のいずれかに該当する場合は、会館が会員の資格を取り消すことができるものとします。
① 入会時に虚偽の申告があったとき。
② 年会費の支払を行わなかったとき。
③ 会館が定めた規約に違反したとき。
④ 会員期間満了後の継続手続きがなされないとき。
⑤ 会館の運営上支障があるとき。 - 退会の理由の如何を問わず、年会費は一切返金しないものとします。
(規約の改定等)
第10条 会館は、本規約を随時変更・改廃することができるものとします。この場合、会館は改定について会員に速やかに通知するものとします。
(個人情報の取扱い)
第11条 会員の個人情報については、チケットの販売(先行予約販売を含む)、各種公演情報の提供など、友の会の運営の目的にのみ使用いたします。ただし、サービス・公演の品質向上の目的で、個人を特定しない統計的情報の形で使用する場合あります。
(指定管理者の変更)
第12条 指定管理者が変更された場合は、指定管理の期限の年度末をもって、友の会を解散することを会員は予め承諾するものとします。この場合において、会員期間が途中であっても年会費は一切返金しないものとします。
(補 足)
第13条 この規約に定めるもののほか、この規約に関し必要な事項は、会館が定めることとします。
附則
1.この規約は、2019 年 2 月 1 日から施行します。
1.この規約は、2020 年 6 月 1 日から施行します。