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四日市市文化会館友の会【楽人くらぶ】 会員規約

(名称)
第1条 本会は、名称を「四日市市文化会館友の会」(呼称「楽人(らくと)くらぶ」)とします。(以下「友の会」といいます。)

(会員)
第2条 会員とは、本規約を承認したうえで、四日市市から指定管理者として指定を受けた公益財団法人四日市市文化まちづくり
財団(以下「財団」といいます。)が管理運営する四日市市文化会館(以下「会館」といいます。)に友の会の入会申込を行
い、会館が入会を認め、かつ、第5条に定める年会費を支払った人をいいます。

(特典)
第3条 友の会の会員の特典は、次のとおりとします。ただし、特典内容は、予告なく変更されることがあります。追加・変更が
生じた場合は、所定の方法で会員に通知することとします。

(会員期間)
第4条

(会費)
第5条

(会員証)
第6条

(会員証の紛失・盗難)

第7条

(届出事項の変更)
第8条

(退会)
第9条

(規約の改定等)
第10条 会館は、本規約を随時変更・改廃することができるものとします。この場合、会館は改定について会員に速やかに通知するものとします。

(個人情報の取扱い)
第11条 会員の個人情報については、チケットの販売(先行予約販売を含む)、各種公演情報の提供など、友の会の運営の目的にのみ使用いたします。ただし、サービス・公演の品質向上の目的で、個人を特定しない統計的情報の形で使用する場合あります。

(指定管理者の変更)
第12条 指定管理者が変更された場合は、指定管理の期限の年度末をもって、友の会を解散することを会員は予め承諾するものとします。この場合において、会員期間が途中であっても年会費は一切返金しないものとします。

(補 足)
第13条 この規約に定めるもののほか、この規約に関し必要な事項は、会館が定めることとします。

附則
1.この規約は、2019 年 2 月 1 日から施行します。
1.この規約は、2020 年 6 月 1 日から施行します。

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